いま副業として「駐車場」がひそかな人気です。
「自宅の空きスペースを駐車場として人に貸す」という方法で収入を得ている人がいます。
家の駐車場を貸す場合は特別な資格や届け出が必要ないこともあり、気軽に稼ぐ人も。
自宅駐車場で得られる収入は数千円から、場所によっては数万円稼げる場合があります。
駐車場シェアリングサービスを使うと初期費用かからず押さえられ、トラブルもシェアリングサービス側がやってくれるので大変人気です。
空きスペースで稼げるのはうれしいですよね!
「早速始めてみたい!」と考えるかたもいると思いますが、その前に知っておきたいことがあります。
それは「税金」のこと。
「え?自宅の駐車場なのにかかるの?」
実は家の駐車場を貸す場合でも税金がかかるのです。
必要に応じて確定申告も必要です。
もし収益が出ても、知らずに確定申告しない場合だったら大変なことに・・・
せっかくの副業、税金関係で問題があったら嫌ですよね。
家の駐車場を貸す前に知っておきたい税金のことをまとめます。
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個人の駐車場を貸すときかかる税金
個人の駐車場を貸して得た収入は、必要に応じて確定申告する必要があります。
駐車場の収入で関わってくる税金は次の通りです。
注意ポイント
- 所得税
- 固定資産税
- 消費税
詳しく見ていきましょう。
1.所得税
収入から、必要経費や控除額を引いた金額に課せられるのが所得税です。
所得税法上10種類の区分がありますが、自宅駐車場を貸し出す場合は主に不動産所得と雑所得のどちらかになります。
- 不動産所得
- 雑所得
月極駐車場など、不動産投資に活用している土地を一時的に貸し出す場合は「不動産所得」。
個人の自宅駐車場を貸している場合は「雑所得」にあたります。
家の駐車場のスペースは雑所得
合計金額に応じて税率5%~45%が課税されます。
2.固定資産税
家を購入したときによく聞く固定資産税。
駐車場についても固定資産税が絡んできます。
新たに土地を購入して駐車場経営をしなければ、既に払っているものですね。
既に自分の所持している土地であれば、気にする必要はないかもしれません。
個人の駐車スペースを使う場合、住宅用地扱いになるので課税標準の特例措置が設けられています。
特例措置として税額は6分の1、200平方メートルを超える部分は税額3分の1となります。
ただし、駐車場を貸し出すために増改築した場合や駐車場スペースを新たに新設した場合、住宅用地としての特例措置が適用されなくなる可能性があります。
住宅用地の特例措置が適用されるかは自治体によって違うので、確認が必要です。
3.消費税
普段の生活にもおなじみの消費税。
実はこの消費税も、駐車場収入に応じて納付する必要があります。
しかし、年間売り上げが1,000万円を越えなければ「納税義務の免除」が適用され納付する必要ありません。
1 納税義務の免除
消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
引用: No.6501 納税義務の免除
家の駐車場を貸すだけであれば、1,000万円を超えることは非常に困難です。
そのため、消費税に関してはそこまで気にしなくていいでしょう。
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確定申告しなくてもいいケース
家の駐車場を貸して収益を得た場合、確定申告が必要になります。
しかし条件によっては確定申告しなくてよいケースもあります。
主なケースは次の通り。
ポイント
- 所得が38万円以下の場合
- 副収入が20万円未満の場合
- 公的年金年額400万円以下でそのほか所得が20万円以下の場合
副業として自宅駐車場を貸す場合、20万円を超えると確定申告をする必要があります。
また専業主婦など、ほかに所得がない人が自宅駐車場を貸している場合は、38万円を超えると確定申告となります。
確定申告は忘れずに行いましょう。
確定申告しなかった場合ペナルティあり
もし所得があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、「延滞税」の支払いを求められることも。
さらに悪質な場合、最大で10年以上の懲役もしくは1,000万円以下の罰金という刑事罰に処される可能性があります。
駐車場経営に限った話ではありませんが、「副業だからいいだろう」と甘く見ずにしっかりと申告しておきましょう。
まとめ
家の駐車場を貸してお小遣いを稼ぐは大変魅力的ですね。
ですが、稼いでそのままにしておくと後で大変なことに。
稼いだ分はしっかりと確定申告をして、楽しい副業ライフをすごしましょう。