車通勤は、交通機関と違って自由で便利ですよね。
- 交通機関だと時間がかかる
- 満員電車に乗るのが嫌だ
- 通勤時に子どもの送迎がある
という人には、生活に欠かせない大切な足です。
しかし中には、様々な理由から車通勤を禁止している会社もあります。
「それは困る!バレなきゃ良いんでしょ?」
と、会社の近くに自分で駐車場を借りて、こっそり車通勤♪
・・・って、ちょっと待ってください!
車通勤が禁止されている場合、会社にバレるとどんな事になるか、知っていますか?
「バレなきゃ良い」だけでは済まされない、大きなリスクもお話しします!
すでに、内緒で車通勤をしている人には、かなり怖い話かも・・・
車通勤はどうしてバレる?
誰にも言っていないはずなのに・・・
気をつけているはずなのに、なぜバレてしまうのでしょう。
そこには、意外な理由もあったのです。
一番多いのは密告!
不正がバレる一番の原因は「密告」。
「信頼している同僚にしか話してないから、大丈夫!」と、油断してはいけません。
悲しい事に、近しい人からの密告も、実はとても多いのです。
「あいつだけ良い思いをしている」という嫉妬や、「みんなルールを守っているのに」という正義感から、密告されてしまうかも。
会社のルールを破っているのですから、当然といえば当然ですね。
車通勤を目撃されてしまった
車通勤を禁止されていると、当然会社の駐車場は利用できません。
会社近くの月極駐車場から出入りするのを、上司に見られてしまった人もいます。
まぁ、そもそも会社の人の行動範囲内に駐車場を借りる時点で、NGだと思いますが(笑)
徹底して隠したいなら、駐車場の場所も考えものですね。
恐怖の「抜き打ち検査」
会社によっては、不定期に交通費の抜き打ち検査を行う場合があります。
方法は、定期券コピーの提出などが多いようですが、これが厄介!
定期券の抜き打ち検査で見られるのは、発効日や通勤ルートなど。
車通勤をしていたら、定期なんて持っていませんよね。
検査を知らされてから慌てて定期を買う・・・なんて、もちろんNGですよ!
発効日で、すぐにバレてしまいます。
交通違反や事故による申告
通勤中の交通違反や事故は、加害・被害を問わず、会社に報告義務があります。
中には、休日も報告が必要な会社もあるほどです。
車を使う仕事だった場合、免停なのに勤務などされてはたまりませんからね。
その際、状況説明が必要になるので、車通勤もバレます。
怪我もなく、出勤時間に間に合えば、隠し通せるかもしれませんが・・・
遅刻や、まして大怪我なんてしてしまったら、隠すのはほぼ難しいでしょう。
ちなみに、車通勤を禁止している会社でも、労災保険の給付申請の際に「合理的な経路と通勤方法である」と認められれば、労災保障を受けることができます。
ただ、その後の社内の風当たりは、厳しいものになるかもしれません。
一体どのような事が待っているのか、見ていきましょう。
バレた時のリスク
実際に車通勤が会社にバレてしまった時、どうなってしまうのでしょう?
それには、勤めている会社の「就業規則」が大きく関わってきます。
懲戒処分
「禁止されている車通勤が、会社にバレた!!」
その時は、会社の就業規則に沿った懲戒処分を受けることになります。
-検察事務官を懲戒処分 東京地検、通勤手当を不正受給-
東京地検は10日、電車通勤だと偽って4年9カ月分の通勤手当約29万円を不正に受給していたとして、40代の男性事務官を停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。職員は禁止されている自動車通勤をしていた。事務官は同日付で依願退職した。
懲戒処分の内容は会社の規則によりますが、
- 戒告・譴責(口頭注意や書面での反省)
- 減給
- 停職
- 降格
- 解雇
など、が主な処分内容。
また、懲戒処分されなくても、
- 会社での評価が下がる
- 社内の立場が悪くなる
などの、社会的な制裁を受けるかもしれません。
恐ろしいですね。
通勤手当の不正受給として、罪に問われる事も!
会社に虚偽の通勤ルートで、交通費を申請していませんか?
「たかが交通費で横領?」と、侮ってはいけません!
虚偽の通勤ルートを申告し、不正な金額の交通費をもらっていた場合は、会社への返還義務があります。
不正期間をさかのぼって、一括返済を迫られることも覚悟しましょう。
最悪の場合、詐欺や横領罪で摘発される恐れもありますよ。
いずれにしても、その会社の就業規則などによって、対応は大きく異なります。
ちなみに、もう10年以上前の話になりますが、私も会社に内緒でバイク通勤をしていた事があります。
うっかり駅の近くを通った時に、他の従業員に見られてバレてしまったのですが・・・
小さい会社だったせいか、特にお咎めもなく穏便に話が進み、その後もバイク通勤を続けていました。
当時は若かったですが、今考えると本当に恐ろしいですね。
かなり稀なケースだと思います。
まとめ
会社で禁止されている車通勤がバレた場合は・・・
- 就業規則に沿った、懲戒処分を受ける
- 通勤手当の不正受給で、摘発される事がある
と、あまりにリスクが大きすぎます。
「楽だから」「便利だから」と続けると、取り返しのつかない事になるかも・・・
もう既に車通勤をしている人は、内緒にしていてもバレる可能性が高いので、気をつけましょう!
バレた時の処分方法などは全て、会社の就業規則によって異なります。
不安な場合は、事前に就業規則の確認を!
どうしてもやむ終えない理由がある場合は、まずは会社に相談してみましょう。