しかし、
「今日は疲れたから社用車で帰っちゃおう。誰も見てないし、明日の朝早く来て元に戻せば大丈夫でしょ。」
という軽い気持ちで、無断で社用車を利用してしまったことはありませんか?
勝手に社用車を使うと、取り返しのつかないことになってしまうこともありますよ。
今回は、社用車の正しい使い方と、もし社用車で事故を起こしてしまった場合の責任はどうなるのかを解説します。
社用車を使って仕事をしている方は必見ですよ。
社用車の正しい使い方
そもそも、社用車の私用利用はOKなのでしょうか?
これに対する答えは、Yesでもあり、Noでもあります。
どういうことかというと、社用車の正しい使い方については、会社ごとに規定が決められているからです。
まずは、会社の社用車の規定や、就業規則を確認してみましょう。
基本的に、業務中の利用であれば、ガソリン代等の経費は会社負坦になります。
私用利用がOKの場合でも、私用利用のガソリン代は自費で、などと会社ごとの規定で定められている場合もあります。
正しく使い、トラブルを避けるためにも、会社の規定を確認するようにしましう。
私用利用がNGの場合
会社の規定に社用車の私用利用は禁止と書かれていたら、もちろん私用利用はダメです。
もし会社の規定で禁止されているにも関わらず、勝手に使用した場合、「業務上横領罪」になります。
刑法253条に定められていますので、違法です。
さらに、会社から懲戒処分を受けることにもなるでしょう。
冒頭のように、その時の気分で乗って帰る、というのはダメなのです。
軽い気持ちで利用している場合は、絶対にやめましょう。
勝手に利用したらバレるの?
社用車を勝手に利用して、バレる可能性は大いにあります。
「バレなければいいんでしよ。」という考えは改めましょう。
バレる原因としては、他の社員に目撃されたり、事故を起こしてしまったりと様々あります。
そもそも、バレる・バレないに関わらず、無断で私用利用した場合は、先ほども言ったように「業務上横領罪」になります。
許可が下りていない私用利用は、絶対に避けましょう。
社用車で事故を起こした時はどうなる?保険は効くの?
社用車で事故を起こしてしまった場合、どうなるのでしょうか。
「保険は効くの?賠償金は誰が払うの?」
これらの質問に、
- 規定内の利用で事故を起こした場合
- 勝手に私用利用して事故を起こした場合
以上の2つのパターンについて解説をします。
1.規定内の利用で事故を起こした場合
社用車で事故を起こしてしまった場合、運転していた従業員は当然、被害者に対して損害賠償責任を負います。
しかし、従業員1人が全ての責任を負うのではありません。
会社側にも、以下の2つの責任があります。
- 使用者責任
- 運行供用者責任
「使用者責任」とは、会社が従業員の使用者として、賠償責任を負うというものです。
「運行供用者責任」とは、自動車の運転によって利益を受けている会社が、その自動車が起こした事故について責任を負うというものです。
このように、会社側も従業員と連帯して賠償責任を負うことになります。
また、会社の規定の範囲内で社有車利用していた時の事故であれば、任意保険の適用範囲となります。
被害者への賠償は、会社の保険から支払われるということです。
しかし、会社の規定によっては、賠償の一部を従業員に求める場合もあります。
社有車の使い方と同様、会社の規定を確認してみることをおすすめします。
2.勝手に私用利用して事故を起こした場合
勝手に社用車を私用利用した場合も、事故の状況によって変わりますが、会社に「使用者責任」や「運行供用者責任」が発生する可能性があります。
つまり、会社側も従業員と連帯して賠償責任を負う必要があるということになります。
なぜなら、第3者から見た外観上は社用車を運転しているので、業務を執行していたと判断されるからです。
これを見て、「会社が責任を負ってくれるなら安心じゃん。」と思いましたか?
先ほども言いましたが、会社の規定で社用車の私用利用が禁止されているにも関わらず使用した場合、「業務上横領罪」になります。
さらに、懲戒処分を受けることにもなります。
以上のように、事故を起こした相手にはもちろん、会社に迷惑がかかってしまうのです。
社用車を利用する場合は、責任のある行動を取りましょう。
まとめ
「軽い気持ちで社用車を使用したつもりが、業務上横領罪で訴えられちゃった!」
なんてことになったら、取り返しがつかないですよね。
社用車は便利ですが、会社の持ち物です。
無断で使用することは、犯罪であることを覚えておきましょう。