会社から毎月支給される、通勤手当。
「通勤手当=非課税」というイメージが強いですが・・・
実は、支給額によって税金がかかるという事を知っていますか?
マイカー通勤をしているサラリーマンにこそ、ぜひ知っていてほしい情報です。
今回は、通勤手当の非課税金額について、簡単にまとめています。
「今まで気にしたことがなかった」という方も、参考にしてみてくださいね。
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非課税の限度額は?
通勤手当の課税額の計算式は以下の通り。
(通勤手当)−(非課税金額)=課税対象金額
では非課税金額は、どうやって計算すれば良いのでしょう?
通勤手当の非課税金額は、通勤の片道距離ごとに、国税庁により定められています。
内容は以下の通りです。
【マイカー通勤者へ支給する通勤手当の非課税金額】
(平成31年4月現在)
通勤距離 | 課税されない金額(非課税金額) |
---|---|
片道55km以上 | 31,600円 |
片道45km以上55km未満 | 28,000円 |
片道35km以上45km未満 | 24,400円 |
片道25km以上35km未満 | 18,700円 |
片道15km以上25km未満 | 12,900円 |
片道10km以上15km未満 | 7,100円 |
片道2km以上10km未満 | 4,200円 |
片道2km未満 | 全額に税金がかかる |
ただし、駐車場代は原則として課税対象です。
会社に駐車場がない人は、ご注意を!
また片道2kmは、通勤手当全額に課税されてしまうので、これも注意が必要です。
通勤に高速道路(有料道路)を利用する場合
都心部から遠く離れた場所に家があり、通勤時に高速道路を使用する人もいますよね。
その場合、「高速道路の使用が通勤時の合理的な経路である」と判断されれば、非課税限度額は、月150,000円までと定められています。
「ただ楽だから」というだけで、高速道路代を支給してくれる会社は少ないでしょう。
マイカー通勤以外の非課税限度額
では、マイカー通勤者以外の通勤手当は、いくらまで非課税なのでしょう。
国税庁が定めているのは、以下の通りです。
- 自転車通勤・・・上記の自動車通勤者の限度額表と同じ
- バス、電車などの交通機関通勤・・・月150,000円まで
よほど遠い場所から通わない限り、限度額を超える事は無さそうですね。
「通勤手当=非課税」のイメージが強いのは、交通機関で通勤する人が多いからではないでしょうか。
非課税限度額の改訂
通勤手当の非課税限度額は、平成28年度の税制改正により、引き上げられました。
そのため、平成28年1月1日を境に、非課税限度額が異なります。
今後も改訂される可能性があるので、国税庁HPで最新の情報を確認しましょう。
通勤規定で決められた金額=非課税じゃないの?
通勤手当の支給は、法律で定められたものではなく、あくまで福利厚生の一部。
社員への通勤手当の支給義務もありませんし、支給額も各社の通勤規定次第です。
よって、「通勤手当を非課税内に収めなくてはならない」という決まりもありません。
私たちの給料から引かれる税金は、元は会社のお金ですから、非課税金額を元に通勤手当を決定している会社も多いです。
しかし、そこまで考えて定めていない会社も、少なくないのです。
通勤手当が非課税限度額を超えるとどうなる?
非課税限度額を超えて支給された通勤手当は、年末調整で給与に含まれます。
もちろん、所得税などの税金がかかり、社会保険料や源泉徴収にも影響します。
税金を多く支払うだけでなく、社会保険料も高くなるのです。
交通費は実際に出費として出ているのに、支給額が多くなると支払いが増えるというのは、ちょっと納得がいきませんよね・・・
しかし、社会保険料を多く収めているという事は、その分社会保障が手厚くなるということ。
将来の年金や、病気や怪我の時に受け取る傷病手当金などの保証を、多くもらえるかも。
将来的に、社会保障がどうなっていくのかはわかりませんが・・・
今の負担が、将来の自分を助けるかもしれないと思うと、悪いことばかりではないですね。
【補足】扶養内で働きたい人は要注意!!
気をつけて欲しいのは、扶養内で働きたい人です。
扶養内で働く人は出勤日数も少なく、通勤手当の支給額も低い人が多いです。
そのため、非課税限度額を超える人は少ないと思いますが、場合によっては超えてしまうかも。
扶養範囲内ギリギリの金額を計算して働いている人は、意図せず扶養から外れてしまう可能性もあります!
扶養内で働きたい人は、自分の通勤手当の課税額にも気をつけましょう。
まとめ
通勤手当の非課税金額(限度額)は
ポイント
- 国税庁によって片道距離で定められる
- 改訂される事があるので、国税庁HPで最新の情報をチェック
- 非課税限度額を超えた分は、年末調整で年収に加算される
- 年収が増えると、社会保険料も上がる
- 扶養内で働きたい場合は、非課税金額に要注意!
当たり前のように受け取っている通勤手当ですが、何かあった時に困るのは自分です。
会社任せにせず、自分で知識をつけて管理できるようにしましょう!